職場での事業主と労働者の労働トラブルを「社労士会労働紛争解決センター香川」にあっせん申立てしてみませんか

  社労士会労働紛争解決センター香川


●よくある質問(Q&A)


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Q1 会社から一方的に解雇を告げられ、困っています。直接、解決センターに申し出ればいいのですか?

 

A 解決センターは、「あっせん」という手続きにより、個別労働関係紛争を解決に導くところです。

あなたが困っていることがどんな状況にあるか、また、それを解決するためには、どういう方法をとったらいいかなどについて、まずは、香川県社会保険労務士会の「総合労働相談所」におたずねください

総合労働相談所では、あなたの相談の内容から、解決センターに申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断すると、解決センターと連絡を取ってくれますので、その指示に従っていただくようお願いします。

なお、総合労働相談所の開設日時につきましては、香川県社会保険労務士会へお問い合わせください。

 

所在地

電話番号

時間

香川県高松市亀岡町1番60号

エスアールビル4

087-862-1040

月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(814日 〜 16日、 1229日 〜 14日までと祝祭日を除く)

 

 

Q2 職場のトラブルであれば、どんな内容でも申し立てできますか?

 

 解決センターで対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約(解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題等は対象にはなりません。

また、解決センターでは、募集、採用に関係した紛争及び退職後概ね1年以上を経過してからの申立てに係る紛争も対象外になります。

なお、事業主が破産、特別清算、民事再生、会社更生法等法的倒産手続の適用を受け、又は受けることが確実と見込まれるとき。又は個人事業主が死亡したとき(特定の者が事業を承継したことが明らかな場合を除く。)は、この制度の対象となりません。

集団的労使紛争は、香川県労働委員会に相談することが一般的ですし、労働関係法規違反は労働基準監督署に相談・申告することが問題解決への近道でしょう。

 

Q3 申立てに代理人を立てることはできますか?

 

A 申立ては、本人が直接行うことができますが、専門家の力を借りるために特定社会保険労務士や弁護士に代理人を頼むこともできます。特定社会保険労務士は社会保険労務士のうち、所定の研修を受けて、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者です。なお、紛争の目的価額が60万円を超える場合には、特定社会保険労務士が単独では代理人となることができず、弁護士との共同で代理人となります。

 

Q4 あっせん申立書にはどんなことを書けばいいのですか?

 

A 解決センターが用意した用紙に、

@ 申立ての年月日

A 申立人の住所、氏名

B 相手方の住所、氏名

C 紛争の概要(いつ、どこで、誰が、誰に、どんなことをしたか、又はされたか。)解決を求める事項(申立人は、どういうふうにしてほしいのか。)などを、記入していただきます。

また、紛争についての関係資料等がありましたら申立て時に提出してください。


Q5 申立てをしてからの手順を説明してください。

 

A@ 申立書の内容を審査して、解決センターで対象とする事案であれば受理されます。

A 申立ての内容を相手方へ通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認します。(申立人が申立書の写しを相手方へ送付することを同意しない場合は、申立ての概要を記載した書面を、相手方へ送付します。)

B 相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、解決センターが、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。

C 期日前に、相手方から、答弁書(申立ての内容について認めるか、あるいは否認するか、又は、申立てについての反論とその理由を簡潔に記載した書面)及び紛争に関する資料を提出していただき、1回の期日で和解の成立を目指します。ただし、紛争の内容が、複雑困難な場合等、特段の理由があるときは、複数回の期日が開かれることもあります。

D 和解が成立した場合は、あっせん委員が作成する和解契約書に当事者双方及び立会人であるあっせん委員が署名押印し、あっせん手続は終了します。

E @ないしDの期間は、おおよそ1ヶ月を見込んでいます。

F 相手方が、あっせんに応じない場合は、そこであっせん手続きは終了します。

 

Q6 申立てをするときの費用はいくらですか?

 

A 申立て1件あたり10,000円(消費税別。)が必要です(例えば、事業主からのセクハラ被害の防止について申し立て、和解の内容として、セクハラの即時中止と今までの精神的苦痛に対する慰謝料の請求の2つについて申立てても1件として扱います。)。

  ※平成24年4月21日〜平成32年4月20日までの申立に関する申立費用は無料です。

なお、申立書が正式に受理された後は、費用の返還はできませんが、相手方が申立てに応ずる意思がないことにより手続が終了した場合は、郵送料その他の実費を控除した残額をお返し致します。

 

Q7 あっせんは、どこで行われますか。また、いつでも行っていますか?

 

A 解決センターが用意する専用の個室(秘密を守るため非公開)で行われます。

また、あっせんは、原則として

@ 毎週水曜日の午後1時から午後4時まで

A 毎週水曜日の午後5時から午後8時まで

B 毎週土曜日の午後1時から午後5時まで

の希望する時間帯に行うこととしています。

 

Q8 和解の仲介は、どのように行われますか?

 

 和解の仲介は、労働問題に精通した特定社会保険労務士である「あっせん委員」が、当事者の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しつつ、公平かつ適正に「あっせん」の手続きを行い、かつ、紛争の実情に即した迅速な解決を図っていきます。具体的には、あっせん委員が当事者双方からの主張や説明を聴いたうえで、必要と判断すれば互譲を勧めたり、和解案を双方に示すなどして、最終的には「和解契約書」にまとめることで解決に導きます。

 

Q9 あっせん期日に出席しましたが、相手方が、なかなか和解案に応ずる気配がない場合は、あっせんはどうなるのですか?

 

 あっせん委員は、当事者又は代理人からその主張、理由、説明等を求め、要点を確認して、粘り強く互譲を勧めますが、お互いに譲らず、和解が成立する見込みがないと判断した場合は、そこであっせん手続は、和解不成立となり終了します。

 

10 解決センターに申立てをすると何か法律的な利益がありますか?

 

 申立人が、同じ内容の紛争について裁判所で訴訟中の場合、当事者の共同申出により、裁判所の決定で訴訟手続は一時中止され、解決センターのあっせん手続が優先される場合があります。

また、時効によって権利を失うおそれのある場合において、あっせん委員が和解の成立する見込みがないことを理由にあっせん手続を終了した場合に、当該事案について終了の通知を受けた日から1ヶ月以内に裁判所に訴えを提起したときは、解決センターが申立書を受理し、相手方にその旨の通知が到達した時点(申立の請求内容が特定できる場合に限る。)で、時効が中断されます。

 


11 あっせん委員には、どういう人がなるのですか?

 

 解決センター長により、労働問題に精通し、かつ、都道府県労働局の紛争調整委員会の委員経験者や裁判所の民事調停委員の経験者等、紛争解決の実務経験及び能力を有する特定社会保険労務士が登録されているあっせん委員候補者名簿中から原則として2名選任されます。また、申立事案の内容により、香川県弁護士会の推薦を受けた弁護士の中から選任されたあっせん担当弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。

 

12 あっせん委員は、忌避(きひ)(他のあっせん委員に交替)できますか?

 

 当事者は、あっせん委員についてあっせんの公平な実施を妨げる事情があるときは、解決センターに忌避を申出ることができます。そして、その申出が相当であるときは、当該あっせん委員を忌避できます。また、当事者の利害関係人、親族、後見人等は、あっせん委員にはなれません。

 

13 「解決センター」と都道府県労働局の「紛争調整委員会」との違いはなんですか?

 

A 裁判とは違い、あっせんにより個別労働関係紛争を解決するという点では、両者は共通していますが、次のような違いがあります。

第一は、労働局の紛争調整委員会は、行政が国の予算により実施しているのに対して、解決センターは、社会保険労務士の社会貢献活動の一環として行っている民間のADR機関であり、運営費用のほとんどを社会保険労務士の会費により賄っています。

このため、解決センターでは、経費の一部に充てさせていただくため、あっせん手続受理時に10,000円(消費税別。)をいただくことにしています。

第二は、紛争の目的価額(例えば、退職金として○○円支払ってほしい)が

120万円を超える場合、あるいは超えると予想される場合に、代理人を立てて申し出を行おうとすると、労働局では、目的価額にかかわらず特定社会保険労務士が単独で代理人を務めることが可能ですが、解決センターでは、特定社会保険労務士が単独では代理人になることができず、弁護士と共同して代理人とならなければなりません(このことは社会保険労務士法第2条第1項第1号の6に規定されています。なお、別途弁護士費用が発生します。)。

第三は、解決センターは、毎週水曜日の午後1時から午後4時、午後5時から午後8時まで及び毎週土曜日の午後1時から午後5時までの希望する時間帯(8月14日〜16日、12月29日〜1月3日及び祝日を除く。)であっせんを行うようにしていることです。午後5時以降及び土曜日に行うことで利便性を図っています。

主な違いは以上のとおりですが、その他の「訴訟手続の中止」や「時効の中断」の効力(Q10参照)については両者に違いはありません。

 

14 申立ての内容について熟知している者(上司、同僚などの参考人)がいる場合、あっせん期日に呼んで発言してもらってもいいですか?

 

A あっせん委員の許可及び相手方の同意があれば、上司や同僚があっせん期日に出席して意見を述べることができます。

 

15 相手方が、申立てに応じない場合はどうなりますか?また、申立てをしたことが相手方(事業主)に分かり、相手方から不利益取扱い(嫌がらせなど)を受けた場合、どうしたらいいですか。 

 

A 相手方へ申立ての趣旨を通知して、相手方が、この申立てに応ずる意思がない場合は、解決センターでのあっせんはできず、事件は終了します。

  この場合、解決センターから「あっせん手続終了通知」が簡易書留郵便にて送付される等の方法で通知があります。

また、相手側からの不利益取扱い(嫌がらせなど)を受けた場合の不利益取扱禁止の定めはありませんが、解決センターに相談ください。

 

16 提出した個人情報資料等は、あっせん手続終了後は返してもらえますか?

 

A 個人情報資料等が原本の場合は、その場で写しをとり原本はお返しします。その他の提出された資料等の原本は、あっせんが終了するまで解決センターで厳重に管理し、あっせん手続終了時には、御希望があればお返しします。

 

17 申立てに関する一切の秘密は守られますか?

 

A あっせん委員及び申立てに携わる解決センターの職員には、守秘義務が課されており、その秘密が外部に漏れることは一切ありません。ただし、当事者双方の同意を得たときは、当事者の氏名等が特定されない形で研修の資料等に利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、万一、秘密を漏らした者がいた場合は、香川県社会保険労務士会の会則等により処分されます。

 

18 和解の成立以外で事件が終了する場合もありますか?

 

 和解の成立以外で事件が終了する場合は、

@相手方が、申立てに応ずる意思がないとき

A当事者の一方が正当な理由なくあっせん期日に欠席し、又は当事者の一方が和解する意志がないことを明確にするなど、あっせん委員が和解の成立の見込みがないと認めたとき

B申立人が、書面又は口頭で取り下げを求めたとき(あっせん期日においてあっせん委員に口頭で申立てることができる。)

C相手方が、書面又は口頭で手続き終了を求めたとき(あっせん期日においてあっせん委員に口頭で申立てることができる。)

D当事者である労働者が死亡したとき

E当事者である事業主が破産、特別生産、民事再生、会社更生法等法的倒産手続の適用を受け、又はその適用を受けることが確実と見込まれるとき

F当事者である個人事業主が死亡したとき(特定の者が事業を継承したことが明らかな場合を除く。)

Gあっせん手続に係る事案が和解に適さないとあっせん委員が判断したとき

H当事者が不当な目的であっせん手続の申立てをし、又は依頼をしたとあっせん委員が判断したとき

I当事者の一方又は双方があっせん委員の指揮に従わないため、あっせん手続の実施が困難であるとあっせん委員が判断したとき

などにはあっせん手続は終了します。

これらの場合、解決センターは、あっせん手続が終了した旨、その理由及び年月日を記載した書面を作成し、当該書面を簡易書留郵便で速やかに当事者に送付する等の方法で通知します。

 

  Q19 和解が成立した場合には何か書面を交付されますか?

 

A あっせん委員は、あっせん手続によって、申立人と相手方との間に和解が成立したときは、和解成立の年月日及び和解の内容を記載した書面を当事者の数に1を加えた通数作成します。当事者又は代理人がこの書面に記名押印又は署名することにより和解契約書を作成します。あっせん委員は、立会人としてこの和解契約書に記名押印又は署名をします。和解契約書は、あっせん委員から直接手交し、又は簡易書留郵便で送付する方法により交付します。

 

20 あっせん手続に関して、あっせん委員及び事務局職員に苦情がある場合は、受けてもらえますか?

 

A 苦情の申し出があった場合には、解決センターの規程により苦情相談員を選任して、責任を持って処理にあたり、公正かつ誠実に対応します。

 

21 成立した和解契約の内容について、当事者の一方が履行(実行)しないときはどうすればいいのです
か?

 

A 一般には、信義誠実の原則に則り、和解の内容が履行されることと思われますが、万一、履行されなかった場合は、民法上の和解の効力を有するものの、この和解契約には法律的強制力がありませんので、相手方に対して強制することはできません。そこで、法律的強制力を持たせるためには、和解契約の内容について債務名義にする方法があります。

@ 簡易裁判所に和解契約を内容とする即決和解の手続きをとる。

A 公証役場において、強制執行認諾文言付公正証書を作成する。

などです。

 

 





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